御坊市では、御坊市内の商工業振興と創業機運の醸成を図るため、御坊市内で創業される方の創業に係る経費に対して支援を行います。
なお、必ず創業前に事業認定申請を行う必要があります。
御坊市創業者応援事業補助金 概要資料(PDF:285.1KB)
補助金の交付を受けることができる方は、次の要件を全て満たす方となります。
事業認定申請時点までに御坊市内に住民登録を有する必要があります。
事業承継・第二創業は対象外となります。
創業とは「事業を営んでいない個人が、御坊市内で事業を開始する開業届を提出すること」または「御坊市内に本店所在地を置く法人を設立すること」をいいます。
仮設、臨時の店舗など、その設置が恒常的でない場合は対象外となります。
御坊市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行を受ける必要があります。証明書は、補助金交付申請時に提出していただきます。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行を受けるためには、御坊市が定める特定創業支援等事業を1か月以上に渡り、4回以上受講する必要がありますので、時間に余裕を持って受講ください。
なお、法人として創業する場合は、代表者となる個人が証明書の発行を受ける必要があります。
御坊市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業については下記ページをご確認ください。
補助金交付申請時点までに御坊商工会議所の会員となる必要があります。
中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種のうち、御坊市が適当と認める業種
中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種とは、次の業種以外の業種を指します。
※上記以外にも、次の業種は対象外となります。
上限30万円(事務所等を商店街地域に設置する場合は上限40万円)
※事務所等が商店街地域に該当するかどうかについては、御坊市役所商工振興課までお問い合わせください。
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創業にかかる次の経費で、事業認定後、同一事業年度内(4月から翌年3月まで)にかかる経費が補助対象となります。
事業内容を変更・中止等する場合は、事業(変更・中止・廃止)認定申請書の提出が必要です。
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