令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
区分 |
令和4年 9月まで |
令和4年 10月から |
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現役並み所得者 | 3割 | 3割 | |
世帯に被保険者が 1人の場合 |
「年金収入+その他の合計所得 金額」が200万円以上 |
1割 | 2割 |
世帯に被保険者が 2人以上の場合 |
「年金収入+その他の合計所得 金額」が320万円以上 |
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上記以外の方 | 1割 | 1割 |
※窓口負担割合は世帯単位で判定します。
※世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいない場合、10月以降も1割負担となります。
※詳しくは下記をご覧ください。
医療機関窓口での自己負担割合(和歌山県後期高齢者医療広域連合 HP)
※今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、
厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。