コロナ禍において燃油や物価高騰の影響を受けた農水産業事業者の事業の継続を支援するとともに、地域経済の消費活性化を促進するため、農水産業事業者向けのクーポン券2nd(以下、「クーポン券」)を交付するにあたり、特定事業者(取扱店)を公募いたします。
・クーポン券の概要は下記の「御坊市農水産業継続支援2nd事業」のページをご確認ください。
◇発行総額 約2千万円(額面 1枚1000円)
◇発行内容 農業、漁業1事業者あたり3万円(1000円×30枚)
◇利用期間 令和4年10月1日から令和5年2月28日まで
◇利用可能店舗 御坊市から「特定事業者登録証明書」の交付を受けた店
◇利用可能品 農業、漁業に関する資材や燃油等事業の用に供する物品
登録条件
・本市内の店舗のうち、農業、漁業に関する資材や燃油等を取り扱う店舗
・御坊市外に本店を有する大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店を除く。
申込期間
令和4年7月25日(月曜日)から令和4年8月15日(月曜日)まで(※必着)
※「取扱店一覧表」への掲載は、印刷の関係上、8月15日までに登録された店舗 のみとなっておりますのでご了承ください。
申込方法
御坊市農水産業継続支援クーポン券2nd取扱店申込書兼誓約書と通帳の写しを下記のどちらかの方法でご提出ください。
1.御坊市役所4階の農水産業継続支援クーポン券2nd事務局窓口まで提出
2.郵送で下記の住所宛に提出
〒644-8686 御坊市薗350番地 御坊市役所4階 農水産業継続支援クーポン券2nd事務局 宛
取扱店の登録
・後日、取扱店として登録証明書を交付。
・後日、登録証明書や換金請求書、取扱店ポスター等の書類・物品を郵送します。
・クーポン券と現金(電子マネーを含む)との交換は禁止とする。
・クーポン券の額面以下の利用であっても釣銭は渡さないこと。
・公共料金、たばこ及び換金性の高い商品(有価証券、商品券、切手、印紙、プリペイドカード)との交換はできないものとする等
・その他の遵守事項については、募集要領をご覧ください。
・取扱店は利用者から受領したクーポン券の裏面に店名を記入または押印し、換金請求書とともにクーポン券事務局へ提出してください。
※換金請求書の最終提出日は令和5年3月15日(水曜日)
・換金は指定された口座へ入金します。
・換金は月2回までとします。
電話:0738-52-7501
電話:0738-23-5510
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