水道法の一部が改正されてたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の指定更新制が導入されます。この改正法により、有効期間が従来の無期限から5年間となることから、御坊市で指定を受けている給水装置工事事業者は、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新手続きにつきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間(1年~5年)がことなります。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 | 初回の更新申請期間(予定) |
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H10年4月1日~H11年3月31日 | 令和2年9月29日まで | 令和2年7月~令和2年9月29日 |
H11年4月1日~H15年3月31日 | 令和3年9月29日まで | 令和3年7月~令和3年9月29日 |
H15年4月1日~H19年3月31日 | 令和4年9月29日まで | 令和4年7月~令和4年9月29日 |
H19年4月1日~H25年3月31日 | 令和5年9月29日まで | 令和5年7月~令和5年9月29日 |
H25年4月1日~R 1年9月30日 | 令和6年9月29日まで | 令和6年7月~令和6年9月29日 |
初回の更新申請の手続きは、水道事務所から事前に郵送にて通知します。
なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
時期が近づいたら、水道事務所から郵送
水道事務所に持参または郵送
持参された場合は、窓口で納入、郵送の場合は更新手数料の納付書を送付
させていただくので、取扱い金融機関窓口で納入
水道事務所で実施
窓口で手渡し、もしくはご用意頂いた返信用封筒にて郵送
手続き不要。有効期間経過後、自動的に失効します。
・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
・誓約書(様式第2)
・機械器具調書(別表) 写真を添付のこと
・法人:定款及び登記事項証明書(写しでも可)
個人:住民票(原本)
・給水装置工事主任技術者免状(写し)