A 1:電話で手続きができます。手続きの際に提出する書類はありません。
開始日または中止日を事前に水道事務所までご連絡ください。
営業時間は月曜~金曜の8時30分~17時15分です(祝日及び年末年始を除く。)。
なお、開始日または停止日に現地での立会いは不要です。
A 2:基本的に翌月の検針で料金を算定します。
A 3:現在、クレジットカードで水道料金のお支払いはできません。口座振替または
納入通知書等でのお支払いをお願いします。
A 4:できます。コンビニエンスストアまたは水道事務所の窓口でお支払いください。
A 5:翌月の12日に引き落としされます。
毎月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日になります。)が引き落とし日
です。引き落とせなかった場合の再振替日は、毎月24日になります。
A 6:口座振替の手数料は1件約10円で、納付制でコンビニエンスストアの支払いに
かかる費用は1件約130円です。水道事業の経営はみなさまの料金収入で、す
べての経費をまかなっており、口座振替が増えることで経費節減となり、サー
ビスの内容や料金水準の維持に繋がります。
A 7:ご使用水量のお知らせ下段に料金口座振替済通知書を領収書として発行してい
ます。
い。
A 9:かかりません。口座の振替手数料やコンビニエンスストアでの支払い手数料
は、水道事務所が負担しています。
A10:メーターボックスは、給水装置の所有者が管理することになっていますので、
水道事務所では補修等を行っていません。御坊市管工事業協同組合(0738-
22-7167)または御坊市指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。
A11:道路での水漏れを発見されたときは、水道事務所(0738-22-0942)までご連
絡をお願いします。
A12:宅内で水が漏れている場合は、御坊市管工事業協同組合(0738-22-7167)ま
たは御坊市指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。なお、修理と
なった際の工事費用は、自己負担となります。
A13:ご家庭の蛇口をすべて閉めて、トイレのタンク等に水が流れていないかも確認
してください。次に、水道メーターのパイロット(メーター中央部にある赤色
の羽がついている部分)を確認してください。
ご家庭で水を使っていないのに、パイロットが回っていれば漏水している可能
性があります。御坊市管工事業協同組合(0738-22-7167)または御坊市指定
給水装置工事事業者にお問い合わせください。
A14:督促状ではお支払いできません。記載されている納期限までに、口座引き落
としの方は口座に必要な金額を入金してください。納付制の方は納入通知書
でお支払いください。
A15:水道事務所に来所し、直接窓口で水道料金をお支払いいただくか、納入通知
書の再発行もいたしますので、水道事務所までご連絡ください。
A16:給水装置(所有者・使用者)変更の手続きが必要です。下のリンクから変更届
をダウンロードし、必要事項を記入した上で水道事務所まで提出してください。
給水装置(所有者・使用者)変更届 説明様式 (PDF:121.3KB)
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