令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります。
1.現況届の提出が原則不要になります
2.新たに「所得上限限度額」が設定され、限度額以上の所得の場合は特例給付を受けられなくなります。
児童手当制度一部改正についてのお知らせ (PDF:672.7KB)
※現行の児童手当のページはこちらをご覧ください。
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、現況届の提出が不要となります。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
1.配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が御坊市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居父母)
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
5.その他、御坊市から提出の案内があった方
上記の理由により、現況届の提出が必要な方には、6月上旬に提出が必要な書類等をお送りいたします。
必要な届け出が遅れたために、過払いが発生た場合には、過払い分を返還していただくことになりますので、速やかにお手続きをしてください。
令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下の表の「所得上限限度額」以上となる場合、児童手当等は支給されなくなります。
注意)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が下記表の「所得制限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 (前年度に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 960 | 972 | 1200 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
注意1)扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
注意2)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
注意)申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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