平成25年5月1日~
御坊市に住民登録や本籍がある方等が事前に登録することにより、その方の住民票の写しや戸籍謄抄本等の証明書を本人等の代理人や第三者に交付した場合に、その交付の事実を通知する制度です。
万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなり、不正請求の抑止につながります。
注意:「住民票や戸籍の交付を差し止める」制度ではありません。ご注意ください。
注意:次に該当する場合は通知の対象外です。
登録申請を受け付けた日の翌開庁日以降、第三者等に証明書を交付した場合、本人(登録申請者が法定代理人の場合は法定代理人)に郵送で通知します。
注意:第三者へ証明書を交付した内容については、御坊市個人情報保護条例の規定に基づき、本人が開示請求することができます。
開示請求は、本人が所定の書面により、御坊市役所総務課で請求することになります。
ただし、開示請求が認められた場合においても、御坊市個人情報保護条例の規定により開示される情報は制限されることがあります。
注意:登録者と同一世帯、同一戸籍の方であっても、登録者以外には通知されません。通知を希望する場合は個々に登録が必要です。
御坊市役所1階 市民課(8時30分~17時15分)
1種類の提示で足りるもの … マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
官公署が発行した顔写真入りのもの
2種類の提示が必要なもの … 健康保険証、介護保険証、年金手帳等
疾病その他やむを得ない理由がある場合や、他の市町村に居住していて窓口で直接申請することができない場合は、郵送で申請することができます。
申請書及び本人確認書類の写しを郵送してください(代理人の場合は上記の書類も同封)。
転居や戸籍異動等で登録申請書に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合は「御坊市本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書」を提出してください。
変更の申請がない場合、新しい住所や本籍にかかる証明書の交付事実の通知ができませんので、ご注意ください。
登録を廃止したい場合は、「御坊市本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書」を提出してください。
なお、登録者が死亡した場合等は、登録は自動的に廃止となります。
注意:登録の変更・廃止を届け出る場合も、申請書の他、本人確認書類が必要です。
御坊市本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書(PDF:107.9KB)
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