フロン回収・破壊法(平成14年4月施行)が改正され、平成27年4月1日より「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称:フロン排出抑制法)が施行されました。
フロンガスは、エアコンや冷蔵庫などの冷媒として使用されており、オゾン層の破壊や地球温暖化への影響が大きいため、大気中への放出を抑制しなければなりません。
今回の法改正により、業務用のエアコンや業務用エアコンや業務用冷凍冷蔵機器といった「第一種特定製品」を所有している事業者の方々には、対象機器の定期点検や漏えい防止措置等が義務付けられますので、詳しくは製造メーカーまたは和歌山県環境管理課へお問い合わせください。