業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、原則として、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少で売上減少の判定を行います。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
(イ) | 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者 令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、原則として、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少で売上減少の判定を行います。 |
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(ロ) | 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 |
営業形態により、認定申請に使用する様式が異なります。
以下の手順にそって、ご自身の該当する要件を確認してください。
確認手順1 日本標準産業分類で、ご自身の該当業種名・番号を確認
日本標準産業分類(平成25年10月改定)(総務省ホームページ)
確認手順2 確認手順1で確認した業種が指定業種に該当するか確認してください。
指定業種リスト(指定期間:令和4年7月1日~令和4年9月30日)(中小企業庁ホームページ)(PDF:479.1KB)
ご自身の営む業種を踏まえて、下記の「セーフティネット保証制度5号申請フローチャート」で、ご自身に該当する様式を確認してください。
セーフティネット保証制度5号フローチャート(PDF:56.8KB)
下記「中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット認定)申請書」から該当する認定申請書を選んで申請をしてください。
中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット認定)申請書
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