国では、生産性向上特別措置法を制定し、平成30年より3年間を集中投資期間と位置付け、中小企業の生産性革命を実現するための設備投資を支援することとしてきました。
本制度では、国の策定する指針に基づき、市が「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得ます。その後、制度活用を考えている事業者が、「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例、国の各種補助金(ものづくり・サービス補助金等)の優先採択などの支援を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置を受け、生産性向上に向けた中小企業の新規投資を促進するため、固定資産税の特例の適用対象に事業用家屋と構築物(門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など)を追加するとともに、令和3年3月末までとなっている適用期限が2年間延長となりました。
また、令和3年6月9日の法改正により、根拠法が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に改正されました。
なお、令和3年6月16日以後は申請様式が変更となりますので、旧申請様式を使用されないようご注意ください。
御坊市は、平成30年6月26日付で「生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画」について、経済産業省(近畿経済産業局)の同意を得ましたので、事業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法(生産性向上特別措置法)において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画が市の「導入促進基本計画」に基づき、認定を受けた場合に税制支援などの支援措置を受けることができます。
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