御坊市内の中小企業者の経営の安定と発展を図るため、下記の和歌山県中小企業融資制度を利用し、和歌山県信用保証協会の信用保証を受けられた方に対し、その信用保証料の一部を予算の範囲内において補給します。
なお、この制度を利用される方は、資金融資を受けた日から60日以内に申請して下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響により、融資を受ける御坊市内の中小企業者の負担を軽減するため、現行の御坊市中小企業信用保証料補給の交付対象期間を「1年」から「3年」に広げるとともに、和歌山県中小企業融資新型コロナウイルス感染症対応枠の融資で信用保証協会の保証料が全額免除とならなかった保証料についても補給対象とすることを決定しました。
新型コロナウイルス感染症対応枠の融資上限を超えて融資を受ける際に利用をご検討ください。
和歌山県中小企業融資制度のうち、経営支援資金(一般・セーフティ・危機対応・新型コロナウイルス感染症対応)及び小企業応援資金(一般・小口・特小)を運転資金として融資を受けた方
対象となる融資制度に、「新型コロナウイルス感染症対応枠」を追加しました。
新型コロナウイルス感染症対応枠の融資を受けた際に信用保証協会の保証料が全額免除とならずに「1/2免除」となった場合に補給制度を利用することができます。
新型コロナウイルス感染症対応枠の詳細については、下記の和歌山県中小企業融資制度(和歌山県ホームページ)でご確認ください。
借入に伴い支払った信用保証料の3年分に相当する額(ただし、20万円を超えた場合は20万円を限度額とし、千円未満は切捨てとする)
新型コロナウイルス感染症対応枠で免除された部分の信用保証料は対象外です。
また、3年分相当額の補給は、令和3年3月31日保証申込受付かつ令和3年5月31日融資実行分までとします。
借入に伴い支払った信用保証料の1年分に相当する額(ただし、20万円を超えた場合は20万円を限度額とし、千円未満は切捨てとする)