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監査委員の業務

監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査する。

定期的に行う監査等

  1. 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
  2. 現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
  3. 決算審査(地方自治法第233条第2項)
  4. 健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

御坊市監査基準

御坊市監査基準(PDF:165.6KB)

お問い合わせ先
御坊市 監査委員事務局
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地
電話:0738-23-5523 ファックス:0738-22-5630
お問い合わせフォーム

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