森林の伐採には届出が必要です。
令和4年4月1日から伐採届の様式が変わりました。
届出日 | 伐採を開始する日の30~90日前(必要書類を添付して) |
提出先 | 御坊市役所 農林水産課 |
対象となる森林 | 保安林を除く地域森林計画対象民有林 |
届出書 | 伐採及び伐採後の造林届出書 |
添付書類 | 伐採位置図(縮尺:25,000分の1~50,000分の1) 伐採区域図(縮尺:5,000分の1~1,000分の1) 実測図及び求積図 単位は平方メートル(縮尺:500分の1~2,000分の1) 土地利用計画図 切取、盛土計画図 防災施設計画図 土地登記全部事項証明書 森林所有者等を証明する書類 |
その他 | 必要と認めた書類 |
以下の「伐採及び伐採後の造林の届出書」と「伐採計画書」「造林計画書」は基本セットで提出ください。例外として間伐等の場合は「造林計画書」の提出は不要です。
伐採完了後、30日以内に提出が必要になります。
造林完了後、30日以内に提出する必要があります。