以下の要件に該当する場合は、「工場立地法」に基づき届出が必要です。
業種 : 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力発電所、地熱発電所、太陽光発電施設は除く)
規模 : 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
生産施設 : 敷地面積の30~65%以下(業種により異なります) (概要をPDF形式で案内しています)
緑地 : 敷地面積の20%以上
環境施設 : 敷地面積の25%以上(緑地含む)
25%の内、20%以上は緑地が必要で、残り5%は緑地又は緑地以外の環境施設が必要です。
(緑地以外の環境施設とは、噴水・広場、運動場、太陽光発電施設等をいいます)
(注意) 太陽光発電施設については、自家発電施設だけでなく売電用施設も含まれます。
また、敷地面積の15%以上は敷地の周辺部に配置する必要があります。
工場を新設する場合
(それまでの工場が工場立地法の規制の適用外であった場合で敷地又は建築面積の増加により対象となる場合を含みます)
下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合
*日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるようなとき
*準則に示す生産施設面積率等が変わるとき
工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合
新設(変更) : 工事着手90日前までに提出(但し変更の場合のみ30日に短縮可能)
2部(1部=市提出用、1部=届出者控えとして受付印を押印し、返却いたします)
〒644-8686 御坊市薗350
御坊市総務部 企画課 電話番号:0738-23-5518(直通)
お問い合わせの多い項目について、Q&Aにしていますので参考にしてください。
また、不明な点につきましては、市役所企画課までお問い合わせください。
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