令和3年10月1日から、和歌山県最低賃金は、時間額859円となります。
最低賃金制度では、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。また、最低賃金は常用労働者のみでなく、臨時・パートタイマーなどにも適用されます。
最低賃金法では使用者は最低賃金等を見やすい場所に掲示するなどして労働者に周知する義務があります。
和歌山県の最低賃金額や制度につきましては、和歌山労働局賃金室(電話073-488-1152)または御坊労働基準監督署(電話0738-22-3571)へお問い合わせください。
賃金引上げを支援する助成金として「業務改善助成金」があります。