農業委員会は市町村に置かれる行政委員会で、「農業委員会等に関する法律」に基づいて運営されています。
定例会議は、原則毎月1回開催されます。
開催日は、毎月8日(土日祝日の場合は翌平日)を予定しています。
なお、開催日は変更が伴う場合があります。
原則は年3回(2月・6月・10月)で、当月の定例会議日に開催されます。
農地の売買、贈与、賃借などには農地法第3条に基づく許可を受けなければなりません。
許可のポイント、申請から許可までの流れ(PDF:126.5KB)
相続等の届出について
農地を相続等した場合、農業委員会への届出が必要です。
農地を転用したり、転用のために農地を売買するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
また、許可後において転用目的を変更する場合等には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。
受付期間 毎月21~25日(土日祝日の場合は翌平日)
なお、受付期間は変更が伴う場合があります。
許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとになり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。(農地法第51条第1項)
また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金という罰則の適用もあります。(農地法第64条)
(上記1~3について、法人の場合は1億円以下の罰金)
詳細につきましては農業委員会係にお尋ね下さい。
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