国民健康保険税の納税義務者は、被保険者のいる世帯の世帯主になります。
擬制世帯 … 世帯の世帯主は国保の被保険者資格はないが、世帯内に国保の被保険者資格のある人がいる場合も世帯主が納税義務者となります。
世帯主の方は、次のような場合14日以内に届け出てください。
届出には印鑑、届出の種別により保険証(国保、社保)が必要となります。
平成14年度から御坊市の国保保険証は個人単位のカード様式となっています。
国民健康保険税の適正な算定と高額療養費計算や限度額認定証交付等の給付業務を行うために国民健康保険の世帯主、加入者全員(18歳未満は除く)の申告が必要です。
毎年所得の有無にかかわらず、申告をお願いします。
(申告がないと不利益が生じる場合があります。)
項目 |
基礎課税分 |
後期高齢者 支援分 |
介護納付金分 (※1) |
---|---|---|---|
所得割率 | 8.5% | 2.5% |
2.0% |
資産割率 | 15.0% | 6.0% | 3.0% |
均等割額 | 32,100円 | 7,700円 | 9,800円 |
平等割額 | 28,000円 | 6,900円 | 5,400円 |
課税限度額 | 63万円 | 19万円 | 17万円 |
所得割率 : 基礎控除後の課税総所得金額(前年中所得-基礎控除)で計算
資産割率 : 固定資産税(土地・家屋分)で計算
均等割額 : 加入者1人についてかかる金額
平等割額 : 1世帯についてかかる金額
(※1)国保世帯の中で40歳以上65歳未満の人について
世帯の合計所得と被保険者数の段階により、均等割額及び平等割額の2割・5割・7割の3段階の軽減制度があります。
倒産・解雇・雇い止めなどによる離職(平成21年3月31日以降に離職)をされた方は、平成22年4月から国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けるには申請が必要ですので、国民健康保険証、雇用保険受給資格者証、印鑑をご持参の上申請してください。
詳細は以下から
期別:1期
納期限:6月30日
税額の計算方法:暫定賦課期 前年度の国保税額の10分の1相当額千円単位で端数処理します
期別:2期
納期限:7月31日
税額の計算方法:暫定賦課期 前年度の国保税額の10分の1相当額千円単位で端数処理します
期別:3期
納期限:8月31日
税額の計算方法:確定年税額から1・2期分を引いて8分の1相当額に3期分以降の端数を加えた額
期別:4期
納期限:9月30日
税額の計算方法:4期以降10期まで同じ確定年税額から1・2・3期分を引いて7分の1相当額百円単位で端数処理をします
期別:5期
納期限:10月31日
税額の計算方法:4期以降10期まで同じ確定年税額から1・2・3期分を引いて7分の1相当額百円単位で端数処理をします
期別:6期
納期限:11月30日
税額の計算方法:4期以降10期まで同じ確定年税額から1・2・3期分を引いて7分の1相当額百円単位で端数処理をします
期別:7期
納期限:12月25日
税額の計算方法:4期以降10期まで同じ確定年税額から1・2・3期分を引いて7分の1相当額百円単位で端数処理をします
期別:8期
納期限:翌年1月31日
税額の計算方法:4期以降10期まで同じ確定年税額から1・2・3期分を引いて7分の1相当額百円単位で端数処理をします
期別:9期
納期限:翌年2月末日
税額の計算方法:4期以降10期まで同じ確定年税額から1・2・3期分を引いて7分の1相当額百円単位で端数処理をします
期別:10期
納期限:翌年3月31日
税額の計算方法:4期以降10期まで同じ確定年税額から1・2・3期分を引いて7分の1相当額百円単位で端数処理をします
納期限の日が土曜日、日曜日、休日となる時は次の平日となります
平成20年10月から65歳以上75歳未満の方のみで構成される世帯の国民健康保険税は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となりました。
ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と国民健康保険税額を合わせた額が、年金額の2分の1を超える方については、今までどおり普通徴収となります。
また、年金からの特別徴収該当者で、国民健康保険税を滞納することなく納めていただいている方で、これからの国民健康保険税を口座振替により納めていただける方については、国民健康保険係に申し出していただくことにより、普通徴収に変更することが出来ます。