20歳未満で、身体、又は知的、もしくは精神に中程度以上の障害がある以下の別表に該当する児童。
障害の状況によって1級又は2級に認定されます。
身体障害者、又は知的障害者、もしくは精神障害のある20歳未満の児童を監護又は養育している方に支給されます。(施設入所は非該当。所得制限あり)
御坊市役所 健康福祉課で申請の上、県で決定後に支給されます。
在宅で重度の重複障害がある方等(常時特別介護を要する方)
月額 27,350円(令和3年度 前年比+0円)
国民年金法における1級の障害が重複する程度の障害者又は、著しく重度障害のために日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の方に支給されます。(施設入所・長期入院は非該当。所得制限あり)
御坊市役所 健康福祉課で申請の上、決定後に支給されます。
在宅で、重度の障害(身体障害者手帳1級程度等)がある児童。
月額 14,880円(令和3年度 前年比+0円)
重度障害のため日常生活において常時介護を要する20歳未満の方に支給されます。(施設入所は非該当。)
御坊市役所 健康福祉課で申請の上、決定後に支給されます。
心身に障害をもつ20歳未満の児童を監護している保護者。
月額3,000円
御坊市役所 健康福祉課で申請の上、決定後に支給されます。
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