この制度は、父母の離婚などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親家庭などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
児童扶養手当は、次のような児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で一定の障害のある者)を監護している父または母、父母にかわって養育している方に支給されます。
平成26年12月から、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになりました。
児童扶養手当は、次のような場合には支給されません。
事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活が認められる事実関係(頻繁な定期的訪問かつ、定期的な生活費の補助など。同居の有無を問わない。)が存在すること。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。
届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので御注意ください。
支給額一覧(令和4年4月分から)
月額 | 全部支給 | 一部支給 |
第1子 | 43,070円 | 43,060円~10,160円 |
第2子 | 10,170円加算 | 10,160円~5,090円加算 |
第3子以降(1人につき) | 6,100円加算 | 6,090円~3,050円加算 |
手当は、市長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)、それぞれの月の前月までの分が支給されます。
手当の額は、申請者・生計同一の扶養義務者の所得による制限があります。前年(1月分~10月分については前々年)の所得が一定額以上の方は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)の手当の一部または全額が支給停止になります。支給限度額については、その年によって変更される場合あります。詳しい所得制限限度額は以下のとおりです。
扶養親族等の数 |
前年分所得(1月から10月の申請については前々年分所得) | ||
請求者(本人) | 配偶者または扶養義務者※ | ||
全部支給される方 | 一部支給される方 | ||
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人以上 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 |
所得制限加算額 |
・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族、特定扶養親族1人につき15万円 ・老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき10万円 |
・老人扶養親族(扶養親族等と同数の場合は、一人を除き) 1人につき6万円 |
※扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、父母や祖父母、兄弟姉妹のことです。
児童扶養手当を受けている方は、次のような場合に、市町村の窓口に各種の届出をする必要があります。もし、届出が遅れたり、しなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、必ず忘れずに提出してください。
手当を支給されているか、停止されているかを問わず、全ての受給者は、毎年1回8月1日から8月31日までの間に窓口に提出することになっています。
なお、この届を提出しないと、その年の8月分以降の手当を受けることができなくなり、2年間この届を提出しないと受給資格がなくなります。
国民年金、厚生年金などの公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき
子どもが年金の加算対象になったとき
受給している公的年金や子どもの加算額が変更になったとき
対象児童の数に増減があったとき
受給資格がなくなったとき
氏名や住所を変更したとき
平成20年4月1日から、手当の支給開始から5年を経過した場合等に、手当額の一部支給停止措置を行うようになりました。ただし、次のいずれかの状況を確認できる書類を提出していただければ、従来どおり手当を受けることができます。なお、対象者には事前に通知をします。また、現況届出時には、同様の手続が毎年必要となります。
【一部支給停止適用除外事由】
銀行口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき、その他同居者に変更があったときなど