経済的な理由により、小学校・中学校に就学させることが困難な児童・生徒の保護者の方に、学用品費・学校給食費・修学旅行費など就学にかかる費用の一部を援助する制度があります。
ただし、就学援助制度の認定を受けるには保護者の皆様の所得などについて一定の基準があります。
本市の市立小学校又は市立中学校に在学する者及び本市内に住所を有し、市外の小学校若しくは中学校又は県立日高高等学校附属中学校に在学する児童・生徒の保護者で下記のいずれかに該当する方
就学援助の認定を受けた方は、次の項目について援助を受けることができます。(ただし、就学援助の認定を受けた日やお子さんの学年などにより対象とならない項目があります。)
就学援助制度について、わからないことがありましたら、お子様の通学している学校か、教育委員会 教育総務課(電話 23-5525)にお問い合わせください。