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未熟児養育医療給付

養育医療とは、身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、指定養育医療機関において
入院治療を受ける場合の医療費の一部を助成する制度です。

平成25年4月1日から、受付窓口が保健所から市役所に変わりました。

 

制度の内容

 対象

御坊市に住所を有する乳児(満1歳未満)で、下記のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた者。

  1. 出生時体重が2,000グラム以下
  2. けいれん、運動異常
  3. 体温が摂氏34度以下
  4. 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
  5. 繰り返す嘔吐など消化器の異常
  6. 強い黄疸

 

 給付内容

給付の対象

診察、医学的処置、薬剤又は治療材料の支給等に係る費用、食事療養費(ミルク代)

  • 指定養育医療機関での治療に限られます
  • 世帯の所得に応じて、自己負担金が発生します
     

 給付の対象とならないもの

おむつ代、差額ベッド代等、健康保険が適用されないもの

 

 

手続きについて

 申請期間

入院治療開始日から速やかに申請を行ってください。

治療終了後や退院後の申請は受付できませんので、ご注意ください。

 

 申請書類

申請に必要な書類は、市役所健康福祉課にあります。

世帯の状況等により必要な書類が異なりますので、詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。

 

 

 

お問い合わせ先
御坊市 市民福祉部 健康福祉課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地
電話:0738-23-5645 ファックス:0738-24-2390
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