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戸籍に関する届出

令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務がなくなり、押印は任意となりました。

 

主な届出の種類

出生届

届出期間:生まれた日から14日以内

届出人 :父、母

必要なもの

  1. 出生証明書(出生届とともに病院等でもらってください)
  2. 母子手帳

【該当者のみ必要なもの】
  国民健康保険証
 

無戸籍でお困りの方へ(法務省)

 

御坊市オリジナル出生届もあります!

オリジナル出生届を使用する場合は、市民課窓口(閉庁時は宿直室)で受け取るか、ホームページからダウンロードし、事前に出産する医療機関にお渡しください。

御坊市オリジナル出生届・記念証

 

死亡届

届出期間:死亡の事実を知った日から7日以内

届出人 :親族、同居人など

必要なもの

  1. 死亡診断書(死亡届とともに病院等でもらってください)

【該当者のみ必要なもの】
  国民健康保険・後期高齢者医療の保険証、介護保険証、身体障害者手帳、
  重度心身障害児者医療費などの各種医療費受給者証等
 

御坊市斎場の使用料金

 

婚姻届

届出期間:届出の日から法律上の効力が発生します

届出人 :夫及び妻

必要なもの

  1. 戸籍謄本(届出地に本籍がない方のみ)
  2. 届出人の本人確認書類
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署が発行した
     有効期限内の顔写真付き証明書が必要です)

【該当者のみ必要なもの】
  国民健康保険証、国民年金手帳、乳幼児医療費などの各種医療費受給者証等
 

御坊市オリジナル婚姻届もあります!

御坊市オリジナル婚姻届・婚姻届受理証明書

 

離婚届

届出期間:届出の日から法律上の効力が発生します
    (裁判離婚の場合は、裁判確定の日から10日以内)

届出人 :夫及び妻
    (裁判離婚の場合は申立人)

必要なもの

  1. 戸籍謄本(届出地に本籍がない方のみ)
  2. 届出人の本人確認書類
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署が発行した
     有効期限内の顔写真付き証明書が必要です)
  3. 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
    審判離婚の場合は、審判書の謄本と確定証明書
    和解離婚の場合は、和解調書の謄本
    認諾離婚の場合は、認諾調書の謄本
    判決離婚の場合は、判決書の謄本と確定証明書

【該当者のみ必要なもの】

  国民健康保険証、国民年金手帳、乳幼児医療費などの各種医療費受給者証等
 

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)

 

養子縁組届

届出期間:届出の日から法律上の効力が発生します

届出人 :養親及び養子(養子が15歳未満の場合は、法定代理人)

必要なもの

  1. 戸籍謄本(届出地に本籍がない方のみ)
  2. 届出人の本人確認書類
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署が発行した
     有効期限内の顔写真付き証明書が必要です)

 

転籍届

届出期間:届出の日から法律上の効力が発生します

届出人 :戸籍の筆頭者及びその配偶者

必要なもの

  1. 戸籍謄本(御坊市内で転籍する場合は不要)

 

受付窓口

戸籍に関する届出は、市民課(1階)で行ってください。

受付期間は市役所開庁時の勤務時間内(8時30分~17時15分)です。

上記の時間以外や閉庁日(土日祝日及び年末年始)でも届出をすることはできますが、その場合は、市役所正面玄関左側の階段を下りていただき、地下の窓口にて担当者に届書をお渡しください。

なお、届書に不備がある場合等は、届出日での受付とならないこともありますのでご注意ください。

 

注意:斎場使用許可の都合上、火葬許可証の交付は8時30分~17時15分に限り行っています(夜間や早朝には交付できません)。
閉庁日に死亡届を出される場合は、ご注意ください。

 

お問い合わせ先
御坊市 市民福祉部 市民課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地
電話:0738-23-5500 ファックス:0738-23-5090
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