乳幼児の医療費を助成することにより、乳幼児の疾病の早期発見及び早期治療を促進するとともに、子育てに伴う保護者の経済的負担の軽減を図り、もって乳幼児の健全な育成及び子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的としています。
[平成18年10月1日~]
助成の対象は、御坊市に住民票のある就学前の乳幼児(6歳に達する日以後最初の3月31日までにある児童)の医療費です。
平成27年8月1日から所得制限が廃止されました。
保険診療の自己負担分を助成します。
平成27年8月1日から訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費が助成対象となりました。
入院時の食事代、差額ベッド代、予防接種、健康診断、文書料等は助成の対象外です。
健康保険証と一緒に受給資格証を窓口へ提示してください。
保険診療の自己負担分は無料で受診できます。
医療費をいったん支払っていただき、その後健康福祉課へ払い戻しの申請をしてください。
払い戻しの申請は、受診から5年以内に行ってください。
なお、県内で受給資格証を提示せずに病院に掛かり、医療費を支払った場合等も、同じ扱いをします。
払い戻し手続きに必要なもの
【1】領収書(保険診療額等が確認できるもの)
【2】振込先がわかるもの(通帳等)
【3】受給資格証、健康保険証
乳幼児医療費の助成を受けるには申請が必要ですので、子どもが生まれたときや他市町村から御坊市に転入してきたときは、健康福祉課にて手続きを行ってください。
申請手続きに必要なもの
【1】乳幼児本人の健康保険証
【2】その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
下記のようなときは届出が必要になりますので、受給資格証・健康保険証をお持ちの上、健康福祉課までお越しください。