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こうのとりサポート(不妊治療費助成)について

『こうのとりサポート』

 和歌山県では、少子化社会の中、真に子供を産み育てたいと切望するも
不妊や不育に悩んでいるご夫婦を支援するため、 体外受精及び顕微授精に対する
治療費助成(特定不妊治療費助成)に加え、一般不妊治療について、
市町村と連携して、その治療費の一部を助成しており、不妊治療の初期段階から
高度治療に至るまで、全ての段階で切れ目のない総合的な支援を実施しています。

一般不妊治療費の助成

 一般不妊治療の制度が新しくなりました!

NEW! 所得制限がなくなりました

NEW! 事実婚関係にあるご夫婦も申請可能になりました

NEW! 何回でも申請できます(出生・死産で助成可能期間がリセットされます)

 

詳しくは下記の案内をご覧ください。

 

一般不妊治療助成案内(PDF:190.7KB)

対象となる方

次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。

□夫または(事実婚関係にある方を含む)のいずれか一方、あるいは両者が、申請時点で和歌山県内に1年以上住民登録しており、かつ、申請時点で御坊市民であること。

※事実婚関係にある方の場合は、「事実婚関係に関する申立書」を提出していただく必要があります。

 

□各種医療保険加入していること。

対象治療

 次に掲げる治療・検査を「一般不妊治療」とし、助成の対象とします。

  1. 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療
      (例:タイミング療法、薬物治療、手術治療など)
  2. 医療保険適用外の不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精を除く治療
    (例:人工授精など)
  3. 治療の一環として行われる検査及び治療開始前に不妊原因を調べるための検査
    (不妊検査の結果、「不妊症」と診断されなかった場合でも、
    検査費用については助成の対象とします。)
  4. 医療保険適用の有無に関わらず、不育治療及び検査[※H23年4月~](例:薬物治療、手術治療、抗体検査、染色体検査など。ただし、和歌山県不育症検査費助成事業の対象となる不育症検査を除きます。)

助成内容

助成額
1年度につき3万円を限度に助成

助成期間
連続する2年間
(原則、治療中断による助成期間の延長は認めません。)

※出生した場合、又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、助成可能期間のリセットができます。

 

★申請書等のダウンロード

申請書(PDF:125.8KB)

同意書(PDF:50.9KB)

証明書(PDF:99KB)

和歌山県 一般不妊治療費助成

 

特定不妊治療費の助成

 不妊治療のうち体外受精及び顕微授精について、経済的負担の軽減を図るために、治療費の一部を助成する制度です。
県の助成事業と合わせて、自己負担額が3割となるように助成します。

対象となる方

特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない
 又は極めて少ないと医師に診断された

法律上の婚姻をしている夫婦

・法律上婚姻をしている夫婦ではないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあること(事実婚関係

指定医療機関において、特定不妊治療を受けた

又はのいずれか一方、あるいは両者が御坊市に住民登録している

和歌山県特定不妊治療費助成事業実施要項による助成金の交付決定を受けている

 

対象となる治療

A 新鮮胚移植を実施

B 凍結胚移植を実施

C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

D 体調不良などにより移植のめどが立たず、治療終了

E 受精できない又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止

F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

和歌山県特定不妊治療費助成事業

詳しくは、健康福祉課 母子保健係(電話0738-23-5645)までお問合せください。

お問い合わせ先
御坊市 市民福祉部 健康福祉課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地
電話:0738-23-5645 ファックス:0738-24-2390
お問い合わせフォーム

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