年をとって働けなくなったとき、病気やケガで身体が不自由になったとき、夫が亡くなったときなど、収入の道が閉ざされることがあります。こうしたときに生活を保障するのが年金です。
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入しなければなりません。加入者はその状況によって、次の3種類に区分されています。
保険料は口座振替、クレジットカード、納付書(現金)、Pay-easyなどの電子納付、スマートフォンアプリ※を使用した電子決済で、納めることができます。
※対象決済アプリは、auPAY、d払い、PayB、PayPay、楽天ペイです。
令和5年度保険料額は、月額16,520円です。
厚生年金保険、共済組合などが国民年金の保険料をまとめて負担しているので、個人で納める必要はありません。
保険料の免除について
第1号被保険者で保険料を納められないときは、申請すると保険料納付を免除されることがあります。
免除制度
学生を除く第1号被保険者が対象です。
学生納付特例制度
学生が対象です。納付特例を受けた期間は、年金の受給資格期間の対象になりますが、老齢基礎年金額の計算には含まれません。
納付猶予制度
平成28年6月までは30歳未満の方、平成28年7月以降は50歳未満の方が対象で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合、同居している世帯主の所得に関係なく申請すれば保険料の納付が猶予されます。
保険料をさかのぼって納めることができます。
免除された期間は、10年以内であれば申出により免除された保険料をあとから納めること(追納)ができ、追納した期間は、保険料を全額納めた場合と同じ扱いになります。ただし、老齢基礎年金を受け取っている方は追納することはできません。
また、追納する対象期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
平成31年4月1日から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。産前産後期間は老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算され、年金額にも反映されます。
対象者:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
免除期間:出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間
※出産とは、妊娠85日(4か月) 以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)
届出時期:出産予定日の6か月前から届出できますので、速やかに届出ください。
マイナンバーカードを利用してマイナポータルから次の手続きの電子申請ができます。
対象手続き
1.国民年金加入の届出(資格取得・種別変更)
2.国民年金保険料免除・納付猶予申請
3.国民年金保険料学生納付特例申請
詳しくは、下記日本年金機構のホームページでご確認ください。
老齢基礎年金
平成29年7月までは、年金受給資格期間(保険料納付済み期間と、保険料免除期間などを合算した期間)が25年以上ある方が65歳になったときに支給。
平成29年8月1日からは、年金受給資格期間が10年以上あれば、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの「老齢年金」を受け取ることができるようになりました。
障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前の病気やけがで障害者になったときに支給。
遺族基礎年金
一定の保険料を納めた方や老齢基礎年金を受けられる資格期間のある方が死亡したとき、「子がいる配偶者」または「子」に支給。
老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方に支給。
(ただし、他の年金との重複不可。本人、扶養義務者の所得制限あり。)
付加年金
付加保険料を納めた方が老齢基礎年金の受給権を得たときに支給。
寡婦年金
老齢基礎年金受給の資格を満たした夫が年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳までの間、支給。
死亡一時金
3年以上保険料を納めた方が年金を受けずに死亡したとき、その遺族に支給。
特別障害給付金