個人市・県民税は、前年中(1月~12月分)の所得に対してかかる税金で、均等の額を負担していただく均等割と、所得金額に応じて負担していただく所得割とがあります。
市民税 3,500円(うち、復興増税500円)
県民税 2,000円(うち、復興増税500円 紀の国森づくり税500円)
平成29年4月1日から5年間(平成29年度~令和3年度まで)、森林環境の保全等に要する経費の財源を確保するため、県民税の均等割に500円を上乗せする特例期限が延長されました。
前年中の総所得金額-所得控除額=課税標準所得額(1,000円未満は切捨て)
課税標準所得額×税率-税額控除額-調整控除額
税率につきましては、下記のPDFをご覧ください。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40パーセント-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30パーセント+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20パーセント+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10パーセント+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
公的年金等の収入金額 |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得 1,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得 1,000万円超 2,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得 2,000万円超 |
---|---|---|---|
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×25パーセント+27万5,000円 | 収入金額×25パーセント+17万5,000円 | 収入金額×25パーセント+7万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15パーセント+68万5,000円 | 収入金額×15パーセント+58万5,000円 | 収入金額×15パーセント+48万5,000円 |
770万円超1,000万円 以下 |
収入金額×5パーセント+145万5,000円 | 収入金額×5パーセント+135万5,000円 | 収入金額×5パーセント+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
公的年金等の収入金額 |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得 1,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得 1,000万円超 2,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得 2,000万円超 |
---|---|---|---|
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×25パーセント+27万5,000円 | 収入金額×25パーセント+17万5,000円 | 収入金額×25パーセント+7万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15パーセント+68万5,000円 | 収入金額×15パーセント+58万5,000円 | 収入金額×15パーセント+48万5,000円 |
770万円超1,000万円 以下 |
収入金額×5パーセント+145万5,000円 | 収入金額×5パーセント+135万5,000円 | 収入金額×5パーセント+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられました。
1.未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用
婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
2.寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得500万円以下)を設けることとしました。
3.個人住民税の人的非課税措置の見直し
上記の対応を踏まえ、合計所得が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税とすることとされました。
※これらの措置について、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。
【所得控除額】
現行
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
子以外 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | ||
無 | 26万円 | - | - | - |
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 26万円 | - | 26万円 | - |
子以外 | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - |
改正後(令和3年度以降)
配偶関係 | 死別 | 離婚 | 未婚 | |||||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - |
子以外 | - | - | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - | - | - |
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | - | - | - | - |
子以外 | 26万円 | - | 26万円 | - | ||
無 | 26万円 | - | - | - |
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、 見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下の通りです。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税限度額の 合計所得金額 |
28万円×人数+10万円+(扶養親族がいる場合)16万8,000円以下 |
28万円×人数+(扶養親族がいる場合)16万8,000円以下 |
所得割の非課税限度額の 総所得金額等 |
35万円×人数+10万円+(扶養親族がいる場合)32万円以下 |
35万円×人数+(扶養親族がいる場合)32万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
毎年2月16日~3月15日まで(申告初日と最終日が土、日の場合は翌月曜日)
1月1日現在、御坊市に住所があり、前年中に所得(自営業、農業、不動産、給与、財産譲渡、配当など)があった方。ただし、税務署で所得税の確定申告をされる方は市・県民税の申告は必要ありません。
収入のない方でも国民健康保険(被扶養者は除く)に加入されている方は申告が必要となります。
給与所得者は、通常申告の必要はありませんが、次のような場合は申告してください。
特別徴収 ・・・ 給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引かれます。くわしくは、「市県民税の給与からの特別徴収制度について」をご覧ください。
普通徴収 ・・・ 市町村から送付される納税通知書により、6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日の4期に分けて納めていただきます。
回答1 給与所得控除が55万円であり、給与所得は48万円となります。基礎控除(所得税)が48万円のため、所得税はかかりません。
103万円-55万円-48万円= 0円(課税標準所得額)
しかし、市・県民税(住民税)の基礎控除は43万円のため、市民税は課税となります。
103万円-55万円-43万円=5万円(課税標準所得額)
回答2 1月1日現在で住民票を登録している居住地(御坊市)に市民税を支払うことになります。
回答3 市民税は前年中の所得に対して課税されますので、最寄りの金融機関でお支払いください。
回答4 申告してください。所得税が戻ってくる場合もあります。
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