個人市・県民税は、前年中(1月~12月分)の所得に対してかかる税金で、均等の額を負担していただく均等割と、所得金額に応じて負担していただく所得割とがあります。
市民税 3,500円(うち、復興増税500円)
県民税 2,000円(うち、復興増税500円 紀の国森づくり税500円)
令和4年4月1日から5年間(令和4年度~令和8年度まで)、森林環境の保全等に要する経費の財源を確保するため、県民税の均等割に500円を上乗せする特例期限が延長されました。
前年中の総所得金額-所得控除額=課税標準所得額(1,000円未満は切捨て)
課税標準所得額×税率-税額控除額-調整控除額
税率につきましては、下記のPDFをご覧ください。
扶養人数(※) | 合計所得金額 |
---|---|
0人 |
38万円以下 |
1人 |
82万8,000円以下 |
2人 |
110万8,000円以下 |
3人 |
138万8,000円以下 |
4人 |
166万8,000円以下 |
5人以上 |
1人増すごとに28万円加算 |
※扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族数の合計数です。
扶養人数(※) | 総所得金額等 |
---|---|
0人 | 45万円以下 |
1人 | 112万円以下 |
2人 | 147万円以下 |
3人 | 182万円以下 |
4人 | 217万円以下 |
5人以上 | 1人増すごとに35万円加算 |
※扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族数の合計数です。
所得控除の種類 |
納税義務者本人の 合計所得金額 |
控除額 | ||
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | - | 26万円 | |
特別 | - | 30万円 | ||
同居特別 | - | 53万円 | ||
寡婦控除 | 500万円以下 | 26万円 | ||
ひとり親控除 | 500万円以下 | 30万円 | ||
勤労学生控除 | 75万円以下 (うち、給与所得以外が10万円以下) |
26万円 | ||
扶養控除 | 一般 (16歳以上19歳未満、 23歳以上70歳未満) |
- | 33万円 | |
特定 (19歳以上23歳未満) |
- | 45万円 | ||
老人 (70歳以上) |
- | 38万円 | ||
同居老親等 | - | 45万円 | ||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 33万円 | |
900万円超950万円以下 | 22万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | |||
老人 (70歳以上) |
900万円以下 | 38万円 | ||
900万円超950万円以下 | 26万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | |||
配偶者 特別控除 |
配偶者の 合計所得金額 |
48万円超 100万円以下 |
900万円以下 | 33万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | |||
100万円超 105万円以下 |
900万円以下 | 31万円 | ||
900万円超950万円以下 | 21万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | |||
105万円超 110万円以下 |
900万円以下 | 26万円 | ||
900万円超950万円以下 | 18万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 9万円 | |||
110万円超 115万円以下 |
900万円以下 | 21万円 | ||
900万円超950万円以下 | 14万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 7万円 | |||
115万円超 120万円以下 |
900万円以下 | 16万円 | ||
900万円超950万円以下 | 11万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 6万円 | |||
120万円超 125万円以下 |
900万円以下 | 11万円 | ||
900万円超950万円以下 | 8万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 4万円 | |||
125万円超 130万円以下 |
900万円以下 | 6万円 | ||
900万円超950万円以下 | 4万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | |||
130万円超 133万円以下 |
900万円以下 | 3万円 | ||
900万円超950万円以下 | 2万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 1万円 | |||
基礎控除 | 2,400万円以下 | 43万円 | ||
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |||
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |||
2,500万円超 | - |
毎年2月16日~3月15日まで(申告初日と最終日が土、日の場合は翌月曜日)
1月1日現在、御坊市に住所があり、前年中に所得(自営業、農業、不動産、給与、財産譲渡、配当など)があった方。ただし、税務署で所得税の確定申告をされる方は市・県民税の申告は必要ありません。
収入のない方でも国民健康保険(被扶養者は除く)に加入されている方は申告が必要となります。
給与所得者は、通常申告の必要はありませんが、次のような場合は申告してください。
特別徴収 ・・・ 給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引かれます。くわしくは、「市県民税の給与からの特別徴収制度について」をご覧ください。
普通徴収 ・・・ 市町村から送付される納税通知書により、6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日の4期に分けて納めていただきます。
回答1 給与所得控除が55万円であり、給与所得は48万円となります。基礎控除(所得税)が48万円のため、所得税はかかりません。
103万円-55万円-48万円= 0円(課税標準所得額)
しかし、市・県民税(住民税)の基礎控除は43万円のため、市民税は課税となります。
103万円-55万円-43万円=5万円(課税標準所得額)
回答2 1月1日現在で住民票を登録している居住地(御坊市)に市民税を支払うことになります。
回答3 市民税は前年中の所得に対して課税されますので、最寄りの金融機関でお支払いください。
回答4 申告してください。所得税が戻ってくる場合もあります。
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