毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車等の車両を所有している方に課税されます。
納期限は5月末日です。(納期限が土曜日、休日の場合はその翌日)
詳しくは、税務課課税係(0738)23-5504までお問い合わせ下さい。
身体障害者の方等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を所持する方)が所有する軽自動車等(営業用を除く)で、その身体障害者の方等本人が運転またはその身体障害者の方等と生計を一にする者や常時介護する者が運転するもののうち、一定の条件を満たした場合は、一台に限り軽自動車税(種別割)が減免されます。
軽自動車等の構造が専ら身体障害者の利用に供するためのものである軽自動車にも減免規定があります。
詳しくは、税務課課税係(0738)23-5504までお問い合わせ下さい。
回答1 4月1日現在の軽自動車登録地が基準になりますので、最寄りの郵便局、コンビニでお支払いください。
また、原付のバイク等は一度廃車し、新しい住所地で登録を済ませてください。
回答2 税務課課税係までご連絡ください。盗難・紛失届を出されていないと課税されますのでご注意ください。
回答3 原付バイクを廃車する場合、当該バイクのナンバープレートが必要になります。ナンバープレートを外して、税務課課税係まで持参してください。尚、廃車の申請には所有者の印鑑が必要になりますのでご持参ください。
回答4 トラクターでも原付バイクでも、別の車体に同じナンバープレートをつけることはできません。乗り換えの場合は、古いナンバープレートを返却して、新しいナンバープレートの交付申請をしてください。
回答5 普通自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。賦課期日の4月1日を過ぎて軽自動車の廃車手続きをされた場合は、その年度の軽自動車税(種別割)は全額納めていただくことになります。
5月末日から6月上旬に車検有効期限を迎えられる車の軽自動車税(種別割)を口座振替で納められている方へのお願い
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