食品にはその品質が保持される期限などを示す“期限表示”があります。
期限表示には、“消費期限”と“品質保持期限(賞味期限)”の2種類があります。食品のムダをなくすためにこれらの期限を考えて利用しましょう。
消費期限、品質保持期限(賞味期限)とも食品に表示された方法で保存し、未開封であることを前提にした期限です。開封後は早めに使い切るようにしましょう。
消費期限 | 賞味期限(品質保持期限) | |
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適切に保存すれば衛生上問題が起こらない期限をいいます。 弁当、惣菜、調理パン、豆腐、生菓子類など生鮮的なものに表示されます。期限内に必ず食べきる必要があります。 |
製造業者等が「おいしく食べられる」と保証する期限をいいます。表示方法は2種類あり、 製造・加工から
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製造又は加工日から約5日以内 | 数日~3ヵ月 | 3ヵ月以上 |
弁当、惣菜、調理パン、豆腐、生菓子など | ハム、ソーセージ、牛乳、かまぼこ類など | 缶詰、冷凍食品、即席めん類、味噌、しょうゆ、マヨネーズなど |
Q1 期限の設定をするのは誰ですか。
期限の設定は、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、保存状態等の諸要素を勘案し、科学的、合理的に行う必要があります。このため、その食品等を一番よく知っている者、すなわち、原則として、輸入食品等以外の食品等にあっては製造又は加工を行う者(販売業者がこれらの者との合意等により、これらのものに代わって表示をする場合には、当該販売業者)が、輸入食品等にあっては輸入業者が責任を持って期限表示を設定し、表示することとなります。
Q2 客観的な期限の設定は、どのような根拠に基づいて行うのですか。
期限の設定を適切に行うためには、食品等の特性、品質変化の要因や製造時の衛生管理の状態、原材料の衛生状態、保存状態等の当該商品に関する知見や情報を有している必要があることから、食品等事業者(表示義務者)が期限の設定を行うことになります。
このため、食品等事業者においては、客観的な期限の設定のために、微生物試験、理化学試験、官能試験等含め、これまで商品の開発・営業等により蓄積した経験や知識等を有効に活用することにより、科学的・合理的な根拠に基づいて期限を設定することが必要になります。
Q3 製造業者等が期限表示を設定する場合に実施しなければならない検査等は定められているのですか。
市場に出回る食品等は多岐にわたり、期限表示の設定に必要な検査もそれぞれの品目ごとに多様であると考えられることから、品目横断的な設定ルールのようなものは定められていません。
ただし、一般的には、消費期限を表示すべき食品については、期限の設定に際して一般細菌、大腸菌群、食中毒菌等の微生物試験が必要であると考えられます。また、食品衛生法において成分規格及び衛生指導基準等が定められている食品については、それら設定された検査項目のうち、保存期間中に変化する項目の検査も必要と考えられます。
加工食品や雑貨などの生産・包装段階で商品パッケージにメーカーが直接印刷したバーコードをいいます。世界的に統一されたコード体系をしています。
マーケット等小売業の社内用商品コードとして、生鮮食品やソースマーキングされていない商品に利用するプライベートなコードです。インストアマーキングは、価格データが含まれないタイプと、価格データを含むタイプとに分けられます。