和歌山県では、少子化社会の中、真に子供を産み育てたいと切望するも
不妊や不育に悩んでいるご夫婦を支援するため、 体外受精及び顕微授精に対する
治療費助成(特定不妊治療費助成)に加え、一般不妊治療について、
市町村と連携して、その治療費の一部を助成しており、不妊治療の初期段階から
高度治療に至るまで、全ての段階で切れ目のない総合的な支援を実施しています。
一般不妊治療の制度が新しくなりました!
NEW! 所得制限がなくなりました
NEW! 事実婚関係にあるご夫婦も申請可能になりました
NEW! 何回でも申請できます(出生・死産で助成可能期間がリセットされます)
詳しくは下記の案内をご覧ください。
次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。
□夫または妻(事実婚関係にある方を含む)のいずれか一方、あるいは両者が、申請時点で和歌山県内に1年以上住民登録しており、かつ、申請時点で御坊市民であること。
※事実婚関係にある方の場合は、「事実婚関係に関する申立書」を提出していただく必要があります。
□各種医療保険に加入していること。
次に掲げる治療・検査を「一般不妊治療」とし、助成の対象とします。
助成額
1年度につき3万円を限度に助成
助成期間
連続する2年間
(原則、治療中断による助成期間の延長は認めません。)
※出生した場合、又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、助成可能期間のリセットができます。
不妊治療のうち体外受精及び顕微授精について、経済的負担の軽減を図るために、治療費の一部を助成する制度です。
県の助成事業と合わせて、自己負担額が3割となるように助成します。
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、
又は極めて少ないと医師に診断された
・法律上の婚姻をしている夫婦
・法律上婚姻をしている夫婦ではないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあること(事実婚関係)
・指定医療機関において、特定不妊治療を受けた
・夫又は妻のいずれか一方、あるいは両者が御坊市に住民登録している
・和歌山県特定不妊治療費助成事業実施要項による助成金の交付決定を受けている
A 新鮮胚移植を実施
B 凍結胚移植を実施
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D 体調不良などにより移植のめどが立たず、治療終了
E 受精できない又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
詳しくは、健康福祉課 母子保健係(電話0738-23-5645)までお問合せください。
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