平成30年4月から保育所へ入所する際には、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
また、「保育を必要とする事由」に該当し、就労を理由とする場合は「保育の必要性(保育園を利用できる時間)」が認定されます。
3つの区分に分類されます。
○1号認定(教育標準時間認定)
お子さんが満3歳以上で、幼稚園を希望する場合
○2号認定(満3歳以上・保育認定)
お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所を希望する場合
○3号認定(満3歳未満・保育認定)
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所を希望する場合
(1)就労(1か月に48時間以上の就労を常態としている場合)
(2)妊娠・出産
(3)保護者の疾病、障がい
(4)同居または長期入院等している親族の介護・看護
(5)震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっている場合
(6)求職活動中
(7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
(8)児童虐待やDVのおそれがあること
(9)育児休業中に既に、保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
(10)その他、上記に類する状態として市が認める場合
以上の事由から家庭の状況等を考慮したうえで、保育の必要性が高い児童から
利用調整を行います。
就労を理由とする場合は、次のいずれかに区分されます。
(1) 保育標準時間:フルタイム就労を想定とした利用時間(最長11時間)
(2) 保育短時間:パートタイム就労を想定とした利用時間(最長8時間)
保育の必要量は、保護者の保育を必要とする事由や就労時間等により認定します。
(1)市に保育の必要性の認定申請を行います。
(2)市から認定書が交付されます。
(3)保育所の利用希望の申込みを行います。
※保育の必要性の認定と同時に申込みすることができます。
(4)申請者の希望、保育所の状況などにより市が利用調整を行います。
(5)利用先の決定、市と契約となります。
・新年度4月1日入所希望の方については、毎年11月1日から11月30日にかけて受付
しております。(広報ごぼう11月号に掲載します。)
・受付期間後に入所を希望される方、又は年度途中に入所を希望される方ついては、
各保育所の定数に達していなければ随時受付しております。
・申し込み時において出生されていない児童については、申し込みできませんのでご
了承ください。
・保育料は、児童の保護者等にかかる市町村民税の金額によって階層別に決定されます。
・詳しくは、下記PDFファイル「平成30年度 保育所保育料について」をご覧ください。
平成30年度 保育所保育料について(PDF:303.5KB)
保育所名:つばさ保育園
所在地:〒644-0003 島430-2 電話:0738-22-1481
保育開始年齢:満1歳児からの保育
保育所名:わかば保育園
所在地:〒644-0003 島333 電話:0738-22-6348
保育開始年齢:満1歳児からの保育
保育所名:しらゆり保育園
所在地:〒644-0014 湯川町富安1913-7 電話:0738-22-7463
保育開始年齢:満1歳児からの保育
保育所名:愛徳保育園
所在地:〒644-0002 薗275-7 電話:0738-22-2446
保育開始年齢:生後6ヵ月過ぎからの保育
保育所名:しんせい保育園
所在地:〒649-1342 藤田町吉田550-9 電話:0738-22-6829
保育開始年齢:生後3ヵ月過ぎからの保育
保育所名:たんぽぽ乳幼児保育園
所在地:〒644-0033 熊野162-2 電話:0738-23-4180
保育開始年齢:生後43日過ぎからの保育
・平成30年度の保育所の空き状況について、下記PDFファイルをご覧ください。
平成30年度御坊市内保育所空き状況(PDF:105.3KB)
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