児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法と支給制限に関する所得の算出方法が変わります。
令和3年3月分 (令和3年5月支払)から
障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。
障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
原則として、手続は不要です。
児童扶養手当の申請が必要です。
※令和3年3月1日より前であっても支給要件を満たす方は、事前申請が可能です。
令和3年6月30日
※申請期限を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。
通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
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