ひとり親家庭に対し医療費を助成することにより、ひとり親家庭の経済的負担の軽減を図り、もってひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
[平成19年8月1日~]
助成の対象は、御坊市に住民票のある「ひとり親家庭」の父または母、及びその児童です。
また、養育者に扶養されている、父母のいない児童も対象になります。
(「婚姻」とは、事実上の婚姻関係を含みます)
本人及び同居の扶養義務者の所得が下記の表の基準を超える場合は、助成を受けることができません。
扶養親族等の数 |
本人の |
扶養義務者の |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
注意1:扶養親族等の数が4人以上の場合の限度額は、1人につき38万円を加算した額になります。
注意2:老人扶養親族や特定扶養親族等がある場合は、限度額に一定の加算があります。
保険診療の自己負担分を助成します。
平成27年8月1日から訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費が助成対象となりました。
入院時の食事代、差額ベッド代、予防接種、健康診断、文書料等は助成の対象外です。
健康保険証と一緒に受給資格者証を窓口へ提示してください。
保険診療の自己負担分は無料で受診できます。
医療費をいったん支払っていただき、その後健康福祉課へ払い戻しの申請をしてください。
払い戻しの申請は、受診から5年以内に行ってください。
なお、県内で受給資格証を提示せずに病院に掛かり、医療費を支払った場合等も、同じ扱いをします。
払い戻し手続きに必要なもの
【1】領収書(保険診療額等が確認できるもの)
【2】振込先がわかるもの(通帳等)
【3】受給資格証、健康保険証
ひとり親家庭医療費の助成を受けるには申請が必要ですので、健康福祉課にて手続きを行ってください。
ひとり親家庭医療費は、申請受付日が資格開始日となります。
申請手続きに必要なもの
【1】対象者全員の健康保険証
【2】戸籍謄本等、その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
注意:世帯の状況等により、必要な書類が異なります。
下記のようなときは届出が必要になりますので、受給資格証・健康保険証・印鑑をお持ちの上、健康福祉課までお越しください。