選 挙 |
平成18年以降の選挙については、投票時間が2時間短縮され午前7時から午後6時までとなります。
満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上御坊市に住所がある方は、選挙人名簿に登録され御坊市で投票することができます。
転入の手続き後、引き続き3ヵ月以上御坊市に住所を有しない方は、御坊市の選挙人名簿に登録されませんので、市内では投票することができません。ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば衆議院選挙及び参議院選挙等の広域な選挙について前住所地において投票することができる場合があります。この投票については前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票入場券は、郵送により各家庭に届けられます。投票には、本人の入場券を確認して投票所へ持ってきてください。又、投票日までに入場券が届かなかったり、紛失したりした場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で申し出てください。
平成15年12月1日施行の公職選挙法の改正により、従来の不在者投票が期日前投票と不在者投票に変更なりました。
| 投票期間 | 選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで |
| 投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
○期日前投票(市役所)
・ レジャーや買い物などの私用で、自分の投票区域外に行くとき。
・ 自分の投票区の区域内・区域外にかかわらず、職務又は業務に従事するとき。
・ 病気、怪我、妊娠などのため、投票所に行くことが困難であると予想されるとき。
・ 御坊市の選挙人名簿に登録されている人で、市外に転出したとき。
○不在者投票指定病院等
・ 病気や怪我などにより指定病院等に入院しているとき。
○郵送による不在者投票
・ 身体に重度の障害がある方で郵便等投票証明書の交付を受けている方。
※その他、選挙について不明な点がございましたら御坊市選挙管理委員会へお尋ねください。
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