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選挙人名簿妙本の閲覧




<選挙人名簿の閲覧について>

 公職選挙法の改正により、平成18年11月1日より選挙人名簿の閲覧に関する規則が次のように規定されました。


1.選挙人名簿への登録の有無の確認及び政治活動・選挙運動を行うことを目的とした閲覧

活動の種類 閲覧の申出ができる人 閲覧できる人 申請書 添付する書類等
登録の有無の確認 選挙人 申出者本人 第4号様式の2の2 その1 ・身分証明書の掲示
政治活動
・選挙運動
公職の候補者等 申出本人又は申出者が指定する者 第4号様式の2の2 その2
※1(第4号様式の2の2 その3
・公職になろうとする者である場合はそのことを示す資料
・身分証明書の掲示
政党その他の政治団体 申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者 第4号様式の2の2 その2
※1(第4号様式の2の2 その3
※2(第4号様式の2の2 その4
・政治団体の届出書の写し
・身分証明書の掲示

※1 閲覧申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付 
※2 閲覧申出者及び閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付


2.統計調査、世論調査、学術調査その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するための選挙人名簿の妙本の閲覧

閲覧の申出が
できる人
閲覧できる人 申請書 添付する書類等
個人 申出者本人または申出者が指定する者 第4号様式の2の3 その1
※3(第4号様式の2の3 その2
・調査研究の概要や実施体制を示す資料
・過去の成果品
・申出者が国等の機関並びに大学・報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類
・身分証明書の掲示
国または地方公共団体の機関 申出機関の職員で、申出者が指定する者 第4号様式の2の3 その1 ・調査研究の概要や実施体制を示す資料
・過去の成果品
・身分証明書の掲示
法人 申出法人の役職員・構成員で、申出者が指定する者 第4号様式の2の3 その1 ・調査研究の概要や実施体制を示す資料
・過去の成果品
・申出者が国等の機関並びに大学・報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類
・法人登記の写し ※4
・身分証明書の掲示

※3 閲覧申出書及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
※4 閲覧申出者が国等の機関並びに大学・報道機関等からの受託者である場合は除く


3.閲覧にあたっての注意事項

  • 国又は地方公共団体が交付した閲覧者の写真が貼り付けてある身分を証明する書類を掲示して下さい。
  • 閲覧は、選挙管理委員会が指定した場所において、執務時間内に行って下さい。
  • 閲覧における選挙人名簿の妙本の記載事項を転記する方法は、筆記によるものとし選挙人名簿の複写・撮影等は禁止します。
  • 閲覧を筆記した場合は、その筆記したものの写しを委員会に提出して下さい。
  • 偽りその他の不正手段により閲覧した場合や閲覧事項を利用目的以外に利用した場合は最高30万円の過料に処せられ、委員会の命令に従わなかった場合は、最高6ヶ月の懲役又は最高30万円の罰金に処されます。

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御坊市選挙管理委員会  (電話:0738-23-5523