トップ > 御坊市議会 > 請願(陳情)の手続きについて

請願(陳情)の手続きについて


市民の要望や意見を国・県や市に伝える一つの方法として請願(陳情)があります。
市民のみなさんが市の仕事について、いろいろ要望があるときは請願書(陳情書)を提出することができます。
誰にでもその権利は認められています。


【提出期限】

 請願書(陳情書)は、議会事務局でいつでも受け付けています。
 受付された請願書は、年4回開かれる定例会で審議されます。
 一般質問1日目の午前10時までに受理したものは、当該定例会で審査し、それ以降に受理したものは、次の定例会で審査することになります。

【請願と陳情の違い】

 請願と陳情は実質的には同じですが、請願は請願法や自治法等の法律上の規定が整備されています。一方、陳情はその整備がされていないのが大きな違いです。  請願の場合には、議員の紹介が必要です。紹介議員は1人でも、また何人であっても結構です。  陳情書の場合は、その必要はありません。  当市では、陳情については議長預かりとし、その写しを議員に配付しますが審査は行いません。

【請願書の書き方(様式例)】

請願書の書き方(様式例)


このページに関するご意見、お問合せ先
御坊市議会事務局  (電話:0738-23-5514