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住宅用火災警報器の設置について


「住宅用火災警報器」の設置は義務です!!


消防法等の一部改正により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務付けられました。
御坊市においては
 ・ 新築の住宅・・・平成18年6月1日から設置が必要となっています。
 ・ 既存の住宅・・・平成23年6月1日から設置が必要です。


(1)なぜ設置するの?

  • 住宅火災による死者が急増しており、その原因の7割が逃げ遅れで、これらは火災警報器が取り付けされていれば助かったケースが大半です。
    住宅火災から大切な生命を守るために設置が必要です。

(2)火災警報器の取り付け場所・取り付け方

  • 火災警報器は、「寝室になっている部屋」、「2、3階に寝室がある場合は、避難経路となっている階段」にも取り付けが必要で、天井や壁に取り付けます。


(3)悪質業者に注意!

  • 今回の火災警報器等の設置義務化を契機として不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)による販売を行なう業者にご注意下さい。高齢者の方で、特に一人暮らしの方を狙った訪問販売や契約を迫られることが予想されます。
    悪質業者の一般的な手口では、「消防署の方から来ました。全ての部屋に火災警報器を付けなくてはなりません。」などと言って売りつける場合等が考えられます。(火災警報器はクーリングオフの対象です。)
    消防職員、消防団員が一般住宅を訪問し、火災警報器を販売することはありません。

(4)火災警報器はどこで買えばいいのか? 

  • 火災警報器は、消防用設備業者、電気店、ガス店、ホームセンターなどで購入できますが、煙式、熱式の2種類があり、寝室には煙式感知器を設置してください。
    尚、火災警報器には規格があり、この規格に合格したものには日本消防検定協会の鑑定マーク(NSマーク)が付いています。購入される際の目安としてください。

例・煙式感知器


(5)住宅用火災警報器の「電池」は切れていませんか?  

  • 宅用火災警報器の普及に伴い、「火事」ではない、
    電池切れ等による警報音を火事と間違え、消防へ
    の通報、
    問い合わせが多くなることが予想されます。
    通報する前に、まず周囲を確認し「火事」か「火事では
    ない」かを調べ、火事でない場合は取扱説明書等を確認しましょう。


  • 警報音が鳴って確認したとき・・・
    ◎火事であれば、
     119番通報し、可能ならば初期消火、避難を行ってください。
    ◎火事でなければ、
     短い音で「ピッ・・・ピッ・・・」と一定の間隔で鳴る場合は
    電池切れの警報音です。
    電池を新しいものに交換してください。機種によっては
    機器ごと交換を要するものがあるため、その場合は新しい
    機器に交換してください。
    ※メーカーにより警報音や機器取扱いが異なったりするので
    説明書を確認したり、分からない場合は購入店等に問い合わせてください。

火災警報器に関する相談は?
  • 「住宅用火災警報器相談室」  0120−565−911(フリーダイヤル)
  • 御坊市消防本部予防課   0738−22−4899(直通)
 受付時間
  • 月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(12時から1時を除く)
  • 土日、祝祭日は休み。

このページに関するご意見、お問合せ先 
御坊市消防本部 予防課  (〒644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部221−1番地  電話:0738-22-0800