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農業集落排水事業の供用区域等に関する証明




 御坊市内で家屋を建築しようとされる方で、その地区が既に『農業集落排水事業』の供用を開始しているか、又は事業採択を国(農林水産省)から受けている場合、『建築確認申請書』に下水道課の証明書を添付する必要があります。

 処理区域内であるが、接続不可能となる場合など、合併浄化槽の設置に関して証明書が必要となることがあります。

 証明手数料は[1通 200円]です。(印鑑をご持参下さい)


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御坊市産業建設部下水道課  (電話:0738-23-5591