トラブル商法 |
商工振興課では、安心した生活を過ごせるために、消費生活における情報を提供したり、契約トラブル等に関する相談などの業務を行っています。商品、サービスの苦情などで困ったときは、お気軽にご相談ください。
御坊市商工振興課 (0738−23−5531)
和歌山県消費生活センター (073−433−1551)
消費生活に必要な商品やサービスについての苦情や相談を受け、皆さんと一緒に考え、解決するためのお手伝いをします。相談される方のプライバシーは守られていますのでご安心してご相談ください。
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◆本当に必要かよく考える
◆迷ったときは早めに相談
◆うまい話を信用しない
◆契約内容はよく確かめて
◆断るときははっきりと
◆署名や押印は慎重に
◆取り消しできる契約の一例
帰ってほしいと言っても帰らずに勧誘され結んでしまった契約
将来確実にもうかるなどと説明をうけ結んでしまった契約
◆無効になる契約内容の一例
「一切責任は負いません」など消費者の利益を一方的に害する内容
キャンセル料のうち実際の損害を上回る部分
クーリング・オフとは 法律(訪問販売法など)で認められた契約について、消費者から一方的に無条件解約ができる制度です。 なお、訪問販売法は特定商取引に関する法律に改正され、内職・モニター商法にもクーリング・オフが適用されます。

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