トップ > 組織案内 > 商工振興課 > トラブル商法

トラブル商法




☆消費生活についてのお知らせ

 商工振興課では、安心した生活を過ごせるために、消費生活における情報を提供したり、契約トラブル等に関する相談などの業務を行っています。商品、サービスの苦情などで困ったときは、お気軽にご相談ください。

御坊市商工振興課 (0738−23−5531)
和歌山県消費生活センター (073−433−1551)

☆消費生活相談

 消費生活に必要な商品やサービスについての苦情や相談を受け、皆さんと一緒に考え、解決するためのお手伝いをします。相談される方のプライバシーは守られていますのでご安心してご相談ください。

☆トラブル商法には次のようなものがあります。『悪質商法』に気をつけましょう。

展示会商法 マルチ(まがい)商法
点検商法 内職・モニター商法
SF(催眠)商法  

☆悪質商法の被害にあわないための鉄則

◆本当に必要かよく考える
◆迷ったときは早めに相談
◆うまい話を信用しない
◆契約内容はよく確かめて
◆断るときははっきりと
◆署名や押印は慎重に

☆消費者契約法が出来ました (平成13年度4月1日以降に結んだ契約)

◆取り消しできる契約の一例
 帰ってほしいと言っても帰らずに勧誘され結んでしまった契約
 将来確実にもうかるなどと説明をうけ結んでしまった契約

◆無効になる契約内容の一例
 「一切責任は負いません」など消費者の利益を一方的に害する内容
 キャンセル料のうち実際の損害を上回る部分

☆クーリング・オフ制度

 クーリング・オフとは 法律(訪問販売法など)で認められた契約について、消費者から一方的に無条件解約ができる制度です。 なお、訪問販売法は特定商取引に関する法律に改正され、内職・モニター商法にもクーリング・オフが適用されます。

<クーリング・オフの条件>

  • 法律に規定された特殊な契約方法・内容であること
    具体例:訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、エステ、外国語会話、家庭教師、学習塾、内職、モニター商法など

  • 法律で指定された商品、サービス、権利であること(但し、マルチ商法、内職、モニター商法には制限なし)

  • 契約書を交付された日を含めて原則として8日以内(但し、マルチ商法、内職、モニター商法は20日以内)

クーリングオフは書面で

<クーリング・オフができない場合>

  • 価格が3,000円未満のもので商品の引渡しやサービスの提供を受け、かつ代金の金額を支払った場合

  • 化粧品などの消耗品で開封したり一部を使ってしまった場合

  • 乗用自動車など

このページに関するご意見、お問合せ先
御坊市産業建設部商工振興課  (電話:0738-23-5531