改正貸金業法 |
平成22年6月18日に、改正貸金業法が完全施行されました。
* 借入れの総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
* 借入れの際、基本的に「年収を証明する書類」が必要となります。
詳しくは、金融庁ホームページをご覧ください。(外部リンク)
また、このような状況につけこんで、簡単にお金が入ることを標榜した消費者トラブルが発生することが予想されます。困ったらあせらないで、一人で悩まずに、まず相談しましょう!
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。(外部リンク)
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