収納 |
| 市税の納期 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
(注意)
| 市税の口座振替 |
市税の納付には便利な口座振替をご利用ください。
市役所国保年金課、税務課、市内金融機関又は郵便局に置いてある「預金口座振替依頼書」で、手続きをして下さい。(通帳印、口座番号が必要です)
市外の方で口座振替を希望される方は、御坊市役所国保年金課へご連絡下さい。
| 国民健康保険税 | ・・・ | 納期別 |
| 市税の滞納と延滞金徴収について |
税金は、納税者自身が自主的に期限内に申告・納税をする「自主納税」が本来の姿とされています。これは、「自主納税」によって税金への意識を高めていただくとともに、住民・国民としての意識も高めていただこうという趣旨に基づくものであります。
このようなことを踏まえて、本市においても「自主納税」の推進に努めています。
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。税負担の公平を保つためにも、滞納を放っておくことはできません。また、滞納者自身にとっても、延滞金がかさんでいくことになり、納税が遅くなるほど、負担が大きくなっていきます。そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早く納付していただくために督促状や催告書をお送りしています。残念ながら、それでも自主的に納めていただけないときは、差押処分をします。
延滞金は納期限の翌日から1か月を過ぎるまでの期間は年率7.3%(税額10,000円について1日あたり2円の割合)、それ以後は年率14.6%(税額10,000円について1日あたり4円の割合)で課されます。これは銀行預金などの利息よりもはるかに高率です。
たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限に間に合わなければ、延滞金は課されます。
(注)平成12年(2000年)以降は、納期限の翌日から1ヵ月を過ぎるまでの期間の年率は特例基準割合が適用されます。
滞納市税について、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と定められています。しかし、納税者の方の単なる不注意や、特別な事情により納付できなかったことを考慮して、催告書を送付したり、訪問したりして、できるだけ早く税金を納めていただくようにしていますが、それでもまだ納付していただけないときは、全額納められた納税者の方との公平を保つため、また、市民の皆様の財産である大切な市税を確保するため、やむを得ずその方の財産(動産、不動産、給与、年金、生命保険、地代、家賃、敷金、売掛金、預貯金、有価証券等)を差し押さえます。
また、差押・公売等の滞納整理を専門に行なう特別地方公共団体「和歌山地方税回収機構」へ徴収が引継がれることもあります。
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