| 国民健康保険税の納税義務者は、被保険者のいる家庭の世帯主になります。 |
| ※みなす世帯主 |
... |
家庭の世帯主は国保の被保険者資格はないが、家庭の中に国保の被保険者資格のある人がいる場合も世帯主が納税義務者となります。 |
世帯主の方は、次のような場合14日以内に届け出てください。
届出には印鑑、届出の種別により保険証(国保、社保)が必要となります。
<国保に加入するとき *国保の資格取得日は下記となった日になります>
- 他の市町村から転入してきたとき
- 職場の健康保険をやめたときや被扶養者でなくなったとき
- 子供が生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
<国保をやめるとき *国保の資格喪失日は下記となった日になります>
- 他の市町村へ転出するとき
- 職場の健康保険に入ったときや被扶養者になったとき
- 国保の被保険者が死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
<その他>
- 市内の中で住所が変わったとき
- 世帯主や氏名が変わったとき
- 世帯が分離や合併したとき
- 保険証を紛失したときや破損、汚れたとき(本人確認ができるもの)
平成14年度からの御坊市の国保保険証は個人単位のカード様式となっています。
国保の世帯主・納税義務者は所得の有無にかかわらず、国保の被保険者全員の所得申告(申告者の被扶養者を除く)が必要です。
<基礎課税分>
| 1.所得割率 |
5.5% |
... |
基礎控除後の総所得金額等に(22年収入分になります) |
| 2.資産割率 |
25.0% |
... |
土地・家屋にかかる分の固定資産税に |
| 3.均等割額 |
20,900円 |
... |
加入者1人について |
| 4.平等割額 |
18,200円 |
... |
1世帯について(特定世帯は9,100円) |
| 5.課税限度額 |
510,000円 |
... |
1から4までの合計額が51万円を超えた場合 |
<後期高齢者支援金分(平成20年度課税分から)>
| 6.所得割率 |
2.1% |
... |
基礎控除後の総所得金額等に(22年収入分になります) |
| 7.資産割率 |
9.0% |
... |
土地・家屋にかかる分の固定資産税に |
| 8.均等割額 |
7,500円 |
... |
加入者1人について |
| 9.平等割額 |
6,900円 |
... |
1世帯について (特定世帯は3,450円) |
| 10.課税限度額 |
140,000円 |
... |
6から9までの合計額が14万円を超えた場合 |
<介護納付金分...国保世帯の中で40歳以上65歳未満の人について>
| 11.所得割率 |
1.4% |
... |
基礎控除後の総所得金額等に(22年収入分になります) |
| 12.資産割率 |
6.0% |
... |
土地・家屋にかかる分の固定資産税に |
| 13.均等割額 |
7,400円 |
... |
加入者1人について |
| 14.平等割額 |
4,100円 |
... |
1世帯について |
| 15.課税限度額 |
120,000円 |
... |
11から14までの合計額が12万円を超えた場合 |
世帯の合計所得と被保険者数の段階により、均等割額と平等割額の2割と5割と7割の3段階の軽減制度があります。
倒産・解雇・雇い止めなどによる離職(平成21年3月31日以降に離職)をされた方は、平成22年4月から国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けるには申請が必要ですので、国民健康保険証、雇用保険受給資格者証、印鑑をご持参の上申請してください。詳細はこちら
| 期別 |
納期限 |
税額の計算方法 |
| 1期 |
6月30日 |
暫定賦課期 前年度の国保税額の10分の1相当額千円単位で端数処理します |
| 2期 |
7月31日 |
| 3期 |
8月31日 |
確定年税額から1・2期分を引いて8分の1相当額に3期分以降の端数を加えた額 |
| 4期 |
9月30日 |
4期以降10期まで同じ
確定年税額から1・2期分を引いて8分の1相当額
平成18年度から百円単位で端数処理をします |
| 5期 |
10月31日 |
| 6期 |
11月30日 |
| 7期 |
12月25日 |
| 8期 |
翌年 1月31日 |
| 9期 |
翌年 2月 末日 |
| 10期 |
翌年 3月31日 |
※納期限の日が土曜日、日曜日、休日となる時は次の平日となります
平成20年10月から65歳以上75歳未満の方のみで構成される世帯の国民健康保険税は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となりました。
ただし、年金額が年額18万未満の方や、介護保険料と国民健康保険税額を合わせた額が、年金額の2分の1を超える方については、今までどおり普通徴収となります。
また、年金からの特別徴収該当者で、国民健康保険税を滞納することなく納めていただいている方で、これからの国民健康保険税を口座振替により納めていただける方については、国民健康保険係に申し出していただくことにより、普通徴収に変更することが出来ます。