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年金特別徴収


平成21年10月支給分の公的年金から、市県民税の天引きが始まります。


 平成21年10月から、公的年金に係る所得に対する市県民税のお支払方法が変わります。
 公的年金を受給されていて、市県民税の納税義務者のある方は、現在、納期の度に金融機関等に出向き、窓口で市県民税をお支払いいただいていますが、今回の制度導入により、市県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されることとなります。

対象となる方

 平成21年4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金の受給者で、市県民税の納税義務のある方で、かつ年額18万以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している方(介護保険料の特別徴収と同様)です。

対象となる税額

 厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)されます(いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません)。

 ※注意
  公的年金以外の収入(農業所得、給与所得等)がある場合、その分に係る市県民税は別途普通徴収または給与からの特別徴収となります。

実施時期

 平成21年10月支給分の年金から特別徴収(天引き)が始まります。

徴収方法

(1)平成21年度及び新たに特別徴収となる場合

  4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 なし 普通徴収 普通徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収
徴収額 なし 年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1

(2)前年度特別徴収だった場合

  4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(本徴収)
特別徴収
(本徴収)
特別徴収
(本徴収)
徴収額 前年度後半の額の3分の1 前年度後半の額の3分の1 前年度後半の額の3分の1 年税額から年度前半分を差し引いた額の3分の1 年税額から年度前半分を差し引いた額の3分の1 年税額から年度前半分を差し引いた額の3分の1

こんなメリットがあります

 市県民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき市県民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年金から市県民税を差し引いた差額が支払われることとなります。納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がありません。
この制度は、市県民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません


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御坊市総務部税務課  (電話:0738-23-5504