平成24年7月9日から現在の外国人登録制度が廃止となり
外国人住民は日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となります。
【世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります】
- 日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。
- 日本人と外国人の多国籍の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。
【住民票を作成する対象者】
- 適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の方で、本市に住所を有する方。
観光目的など短期滞在者等は除かれます。
- 5月中旬頃、仮住民票を該当される方に送付し、確認していただきます。
【外国人登録証明書に替わり
新たに「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます】
- 外国人登録制度の廃止に伴い、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
在留期間更新許可、在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して、順次入国管理局で交付されることになります。
永住者の方については、法施行後3年以内に入国管理局で交付申請をすることが必要です。
今までと同様に市役所で交付します。
法施行後ただちに特別永住者証明書に切り替える必要はありませんが、現在所持している外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間までに、市役所で、特別永住者証明書への切替手続きをしていただく必要があります。
【事前交付申請について】
- 1月13日から在留カード・特別永住者証明書の事前交付申請を受け付けています。
地方入国管理官署
電話番号 0570−013904
御坊市役所市民課市民係
電話番号 23−5500
| 事前交付申請に必要なもの |
| 1 |
外国人登録証明書 |
| 2 |
旅券 |
| 3 |
最近6か月以内に撮影した写真 1枚
(正面上半身無帽 縦40ミリ×横30ミリ) |
詳細については、それぞれお問合わせ下さい。
【市役所への届出が変わります】
- 外国人登録制度では、他の市町村に住所を移した場合には、転入先の市役所に居住地変更登録を申請することとなっており、今までお住まいの市役所での手続はありませんでした。
法施行後は、日本人と同様に、今までお住まいの市役所に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所に転入届をする必要があります。
必ず、在留カード・特別永住者証明書をご持参ください。
- 外国人登録制度では、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは入国管理局で許可を受けた後、さらに市役所にも届出をする必要がありました。
法施行後は入国管理局での手続きのみとなり、市役所への届出は必要なくなります。
【正確な外国人登録のお願い】
- 住民票は外国人登録の情報をもとに作成されます。
いままで外国人登録をしていた方でも、住所が確認できない方や法施行時に在留資格がない方は住民基本台帳の記載対象となりません。
新しい住所に引っ越しをされていても、市役所に届けていない方や外国人登録の変更登録申請など未届の方は、新制度への円滑な移行のため、お早めに申請手続きをしてください。
【詳しくは総務省・法務省ホームページをご覧ください】